2024年度 貸切観光バス運輸安全マネジメントへの取り組み
平成18年10月より、運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律が施行されました。
有限会社 金比羅タクシーでは、輸送の安全にかかわる情報を公表し、下記のとおり全社員一丸となり取り組んでまいります。
2024年度安全方針
~ 安全最優先のもと、関係法令を遵守と徹底 ~
~ 輸送の安全の確保と向上 ~
輸送の安全に関する基本的な方針
・社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割をはたしてまいります。
・社長は、現場における安全に関する声に耳を傾け、現場の状況を十分に踏まえつつ、全従業員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという意識を
徹底してまいります。
・輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善 PDCA(Plan Do Check Act)サイクルを確実に実施し安全対策を不断に見直し、絶えず輸
送の安全性の向上に努めてまいります。
・輸送の安全に関する情報については、積極的に公表致します。
輸送の安全に関する目標の策定
・重大事故ゼロの継続に向けた取り組みを一層推進します。
・物損事故ゼロを目指します。
・安全方針を事業所に掲示し、常に輸送の安全確保に努めます。
輸送の安全に関する重点施策
・定期的な乗務員教育を計画実施し、意識の向上を図ります。
・定期健康診断(年2回)やNASVA適性診断(初任・高齢乗務員)の結果に基づき、対面個別指導を実施します。
・タコグラフ、ドライブレコーダー映像を用いたデーター活用による安全運転の確認及び運転指導を実施します。
・社内において、ヒヤリハット情報の共有や安全方針等を掲示板に掲載し、必要な情報を速やかに伝達し、共有します。
・輸送の安全に関する費用支出及び投資、人員配置等を積極的かつ効能的に行うよう努めます。
輸送の安全に関する計画の作成
運転士の実務的教育
1. 新入時の基礎訓練〔座学講習・添乗講習等〕徹底
座学10時間以上
① 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項(運行指示書の遵守を含む) 2時間
② 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法 1時間30分
③ 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項(シートベルトの着用徹底等) 2時間
④ 危険の予測及び回避(当該運転者が運転する同一車種区分の車両を用いて制動装置の操作方法の指導) 2時間
⑤ ASV車両の適切な運転方法 2時間
⑥ ⑦で実施したドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正 1時間30分
2. 基礎的運転技能、車種毎〔大型・中型〕の運転感覚及び技能
実技指導20時間以上
⑦ 安全運転の実技(当該運転者が運転する同一車種区分の車両を運転させ、添乗により指導)
研修ルート① 【市街地】 小型バス 3時間
研修ルート② 【山間部・高速道路】 小型バス 3時間
研修ルート③ 【市街地】 中型バス 3時間
研修ルート④ 【山間部・高速道路】 中型バス 3時間
研修ルート⑤ 【市街地】 大型バス 3時間
研修ルート⑥ 【山間部・高速道路】 大型バス 3時間
研修ルート⑦ 【市街地・高速道路】 大型バス 3時間
3. 現場監督者の添乗講習の実施
座学指導員
石動 寛(統括運行管理者)
実技指導員
竹田 貴尚(代表取締役) 運転歴5年
4. 輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
運転者、運行管理者、整備管理者それぞれに対する教育及び研修の直近事業年度における年間実施回数 月1回 年間12回
日常業務の中で必要に応じた教育
1. 適正診断結果を活用した教育・指導
2. タコグラフの分析結果を活用した運転士個々の特性に応じた指導
3. 管理者と運転士のコミュニケーション活性化による問題意識の共有
専門機関を活用した講習、研修等の実施
自動車事故対策機構での「運行管理者講習」の受講
令和2年度、運行管理者、補助者を対象に受講を予定
社内組織・安全統括管理者の選任及び解任
「安全管理規定 第6条」
1. 当社の運輸安全マネジメントの組織図…別図1の通り
・「安全統括管理者」の下に「総括運行管理者」は配置し、それぞれ「病気等の不在」時の代務者体制をとる。
・社内に「安全マネジメント委員会」を構成し、運輸の安全の確保に関する目標計画を策定した上で、これを検証し、改善していく組織を構築する。
【安全マネジメント委員会:メンバー】※定例会議を開催
2. 安全統括管理者の選任及びその他必要な責任者
安全統括管理者 堤 博文
※安全統括管理者が病気等の理由に不在である場合は、総括運行管理者が代理を務める。
【その他必要な責任者】 総括運行管理者 石動 寛
運輸の安全に関する情報の共有及び伝達
「安全管理規定 第12条」
〇経営トップと管理部門のコミュニケーション
・業務ミーティング
社長以下、役員及び部課長で構成する会議
・安全運行対策会議
安全統括管理者以下、部課長、運行管理者で構成する会議
事故・災害時に関する報告連絡体制
「安全管理規定 第13条」
〇緊急時の連絡体制
重大事故、異常気象、バスジャック等緊急事態が発生した場合、運行管理者及び部課長は、社長及び安全総括管理者まで速やかに連絡をする。
輸送の安全に関する内部監査
「安全管理規定 第15条」
〇基本方針
「運輸安全マネジメントが効果的に機能しているのか、また計画的に維持・改善されているのかを検証する為に、定期的に内部監査を実施する。
〇実施方法
実施期間:毎年12月頃
監 査 員:「安全マネジメント委員会」メンバー、又は安全総括管理者が指名した者
監査内容:運輸安全マネジメントの実施状況
運輸の安全に関する目標の達成状況及び計画の実施状況等、自己チェックリスト」により 1 年に1回以上チェックを行い、
全員で必要に応じて問題の解決に向けた対策を講じます。
情報の公開
「安全管理規定 第17条」
〇公表方法
自社ホームページでの掲載とする。
〇公表する内容
・安全方針 ・輸送の安全に関する基本的な方針
・輸送の安全に関する重点施策 ・本年度の輸送の安全に関する目標
・前年度の目標達成状況 ・「自動車事故報告規則第2条」に規定する事故に関する統計
輸送の安全に関する記録の管理等
「安全管理規定 第18条」
〇文書管理
・安全管理規定 安全統括管理者
・運輸安全マネジメント実施マニュアル 安全統括管理者
・運行管理規定 安全統括管理者
・整備管理規程 安全統括管理者
〇記録管理
・安全統括管理者から社長への報告内容 総括運行管理者
・内部監査による記録 総括運行管理者
・内部監査以後の見直しに関する記録 総括運行管理者
・安全マネジメント委員会 議事録 総括運行管理者
・事故速報及び事故報告書 総括運行管理者
・乗務員等に関する指導・教育に関する記録 総括運行管理者
前年度の目標達成状況
・重大事故、人身事故 0件
・物損事故0件を目指す 0件
「自動車事故報告規則第2条」に規定する事故に関する統計
平成27年度(平成27年5月1日~現時点)の事故類型別の事故件数は以下の通りです。
① 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、 又は踏み切りにおいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの |
0件 |
② 死傷者又は重傷者 (自動車損害賠償施行例第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの |
0件 |
③ 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
|
0件 |
④ かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸(タイヤを除く)又はシャシばねの破損
又は、脱輪により自動車が運行できなくなったもの |
0件 |
⑤ 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に、 国土交通省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
0件 |
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。